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多重債務を整理してまとめて一本化する相談その2

多重債務を整理してまとめて一本化する相談その2

個人再生手続きとは、継続的な収入があるが、多額の借金をなくなった人が、債権者に対し、いっていの範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、債務が免除される手続きです。この制度を使うと、住宅ローンが自宅を手放さなくてよいのです。
住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンは支払を延長します。個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類に分けられます。
小規模個人再生は、主に自営業者に適用され、将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要になります。これに対して、給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用され、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人(年収ベースで20%以内)に限られます。給与所得者等再生を使うかを選ぶことができます。手続きはとおりです。
尋■個人再生手続き開始決定■再生債務者の財産目録,報告書の提出■一般異議申述期間■再生債権の評価申立期限■再生計画案提出■再生計画認可■返済の開始
"自己破産とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
「自己破産」をすることで、債権者は優遇措置を受けることができますし、債権者の多くはそのまま取立てを続けるよりも、膨大な手続きの1つを完了させたいという本音も債権者にとっては不利益なことばかりでないのも事実です。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
「もう自己破産しかない」と思われて、相談に来られた方が、「自己破産」する必要など全くなかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まないでくだい。

"特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするようなものです。
調停委員や裁判官が仲介者と話し合いを進行させてくれます。ポイントを上げると返済が滞り始めた段階で利用できる■裁判所がキャッシング会社と仲介をしてくれる■話し合いによって、返済総額が軽減される■自己破産しなくても良いといったことが挙げられます。
特定調停法は、経済的に破綻するおそれの債務者が経済的に再生できるように、債務者が負っている金銭債務の利害調整を裁判所の民事調停手続で行うことを定めたものであり、処理を円滑に行うため、民事調停法の手続では認められていない各種特例規定が設けられています。
特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。



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