多重債務をまとめて整理・解決する方法その3
多重債務をまとめて整理・解決する方法その3
自己破産とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
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自己破産自体は恥ずかしいことではなく、人生を再スタートさせるための1つの手段です。
"破産宣告を受けたとしても、その後に「支払う必要はない」と裁判所が認めてくれなければ=免責決定を受けなければ、借金はなくなりません。
破産をしても支払義務は残るという状態もありえます。
特定調停とは裁判所での債権者と債務者の話し合いの手続きです。
調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を立てます。減額や不存在の合意も得られます。ポイントを上げると■借金の返済が滞り始めた段階で利用できる■裁判所がキャッシング会社と仲介をしてくれる■話し合いによって、返済総額が軽減される■自己破産しなくても良いといったことが挙げられます。
特定調停は、「民事調停」の弱点を克服し、債務整理に特化した調停として生まれてきたといえます。特定調停法は、経済的に破綻するおそれの債務者が経済的に再生できるように、債務者が負っている金銭債務の利害調整を裁判所の民事調停手続で行うことを定めたものであり、処理を円滑に行うため、民事調停法の手続では認められていない各種特例規定が設けられています。
返済計画は高い利息で借金を返している可能性があります。
支払金額に差が出てくるので、その差分を借金の残額から引いて、残りを返していきましょうとなる訳です。
個人再生は、住宅ローンを除いた無担保の借金が個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある人が利用できます①小規模個人再生小規模な個人事業主,サラリーマン等が対象です。
②給与所得者再生サラリーマン等の給与所得者が対象で、ほか,「収入が定期的なもので,その金額が安定していること」という条件が加わります。個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類に分けられます。
小規模個人再生は、反復して収入が得られる見込みがあることが必要になります。これに対して、給与所得者等再生は、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人(年収ベースで20%以内)に限られます。給与所得者等再生を使うかを選ぶことができます。借金など住宅ローン以外の借金は大幅に減額されますがゼロになるわけではありません。
減額された借金は、原則として3年以内に分割して支払っていく必要があります。
収入があるが、多額の借金をなくなった人が、債権者に対し、いっていの範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、債務が免除される手続きです。
この制度を使うと、住宅ローンが自宅を手放さなくてよいのです。
住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンは支払を延長します。個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類に分けられます。
小規模個人再生は、反復して収入が得られる見込みがあることが必要になります。これに対して、給与所得者等再生は、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人(年収ベースで20%以内)に限られます。給与所得者等再生を使うかを選ぶことができます。個人再生の大まかな手続きはとおりです。
▲財産目録,報告書の提出
▲一般異議申述期間
▲再生債権の評価申立期限
▲再生計画案提出
▲再生計画認可
▲返済の開始
自己破産とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
「自己破産」をすることで、債権者は優遇措置を受けることができますし、債権者の多くはそのまま取立てを続けるよりも、膨大な手続きの1つを完了させたいという本音も債権者にとっては不利益なことばかりでないのも事実です。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
なかったということもめずらしいことではありませんので、是非、1人で悩まないでくだい。