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多重債務をまとめて整理・解決する方法その2

多重債務をまとめて整理・解決する方法その2

特定調停とは債権者と債務者の話し合いの手続きです。
調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を立てます。減額や不存在の合意も得られます。 借金を減額し、3年程度で返済する「利息制限法」により、借金額を計算しなおし、支払過ぎて利息分を元金へ充当します。
再計算(減額)借金を3年間程度で返済します。 債権者にとっては、手続きが早く終わり柔軟に交渉ができる任意整理のほうが歓迎されます。
特定調停の効果としては、
①元金については利息制限法によるひき直し計算後の残高で合意することができる「債務額の減額」
②そのひき直し後の残高を3年から限度で分割で払うことで合意するのが一般的ま「分割弁済」
③合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息がつかない利息カット
などがあります。
収入があるが、多額の借金をなくなった人が、債権者に対し、いっていの範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、債務が免除される手続きです。

裁判所に個人再生手続きの申し立てをうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可され、3年間に再生計画どおり返済すれば、残りの400万円の債務が免除されるという手続きです。
個人再生は、2種類に分けられます。
小規模個人再生は、反復して収入が得られる見込みがあることが必要になります。給与所得者等再生を使うかを選ぶことができます。破産と比べ、①不動産を含む財産を守れる、②浪費・ギャンブルが障害とならない、②資格制限とならないというメリットがあります。

自己破産とは、「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
自己破産というのは、もともと借金で首が回らなくなった人に新たな人生のスタートを切ってもらうために作り出された制度ですから、財産をアパートを追い出されたりするわけがありません。
自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
自己破産は最期の手段ともいえますから慎重に検討しなくてはなりません。



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