多重債務をまとめて1本化する方法その3
多重債務をまとめて1本化する方法その3
個人再生手続き開始申立て
▼審 尋
▼個人再生手続き開始決定
▼再生債務者の財産目録,報告書の提出
▼一般異議申述期間
▼再生債権の評価申立期限
▼再生計画案提出
▼再生計画認可
▼返済の開始
特定調停とは、借金を減らす自分の代わりに調停委員が債権者と話し合いをしてくれる特定調停とは、任意整理のようなものだと言えます。支払過ぎて利息分を元金へ充当します。
借金を3年間程度で返済します。 特定調停は、調停委員が間に入って、話し合いによる解決をはかります。
取引経過により過払いがあれば、法定利息に引き直し計算し過払い分は元本に充当しますので充当分は元本がカットされます今の返済計画は高い利息で借金を返している可能性があります。
支払金額に差が出てくるので、その差分を借金の残額から引いて、残りを返していきましょうとなる訳です。
個人再生は、借金が個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある人が利用できます自己破産の場合、住宅を持っていると破産決定とともに、強制的に売却され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
自己破産とは、人が超過により、借金を返済できないことを申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に借金は免除するということになります。
弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
破産手続き開始決定により、 破産者であると認定されてもそれだけでは借金は免除されません。
借金の支払が状態であると裁判所で認定されただけです。免責申立てが許可されることにより、借金は免除されて多重債務から開放されます。