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多重債務をまとめて1本化する方法その2

多重債務をまとめて1本化する方法その2

特定調停とは、手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況に債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。"
特定調停法は、債務者が経済的に再生できるように、債務者が負っている金銭債務の利害調整を民事調停手続で行うことを定めたものであり、処理を円滑に行うため、手続では認められていない各種特例規定が設けられています。
自己破産をする前に特定調停を検討してみても良いと思います。
収入があるが、多額の借金をなくなった人が、範囲に減額した返済総額を、原則的に3年(最長5)で返済する計画を立て、その計画が裁判所で認可されると、計画通りに返済することで、債務が免除される手続きです。
債務整理と比べ、
①債務者側で手続きができること、
②元本の大幅な減額が可能であること、
③強制執行ができなくなる
というメリットがあります。
安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、考えています。
そのお手伝いとして、「自己破産」という制度を国が用意してくれたのです。債務整理手続を検討したものの、現在無職になってしまった、扶養家族が削減は難しい等の理由から、今持っている借金を返済していけない場合に取る手続が自己破産です。


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